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【金・プラチナ】税法改正による200万円以上のお取引について

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こんにちは!
ブランド品、貴金属の高価買取店「買取treasure 出張買取専門店」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


みなさまは、支払調書制度をご存知ですか?
金やプラチナなどインゴットの取引において
200万円以上の取引額になる場合に
支払調書という書類を提出しなければいけない制度です。


2011年(平成23年)に所得税法が改正された際に
「支払調書制度」が導入されました。
一度に金・プラチナなどの地金を200万円以上売却した際に
代金を支払した側(業者や買取店)が管轄税務署に法的調書を
提出しなければなりません。


これにより譲渡所得があったことが税務署に知らされることになり
所得税が加算して徴収されるわけです。



どうして支払調書制度ができたのでしょうか。
それは、金やプラチナのインゴット取引における
譲渡所得の申告漏れが多数把握されたためです。


たとえ支払調書が発生する売却をしたとしても
購入金額よりも安く売った場合(損した場合)や
金・プラチナ以外の課税対象となる所得と合わせて
50万円以内の利益であった場合には
納税の義務は発生しませんので確定申告を行う必要はありません。



まれに税務署よりお客様に事実確認など聴取が入る場合がありますが
それ以上の利益が出た場合には、申告・納税の義務が発生しますのでご注意ください。



昨今、金の価格がぐんぐん上昇しております!
手に入れたときと今では、地金相場は大きく変化しているかもしれません。


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当店では、無料査定実施中ですので、どうぞお気軽にご相談ください。



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